エンジン付きゴムボートを操縦する場合、小型船舶操縦士免許が必要になるケースと、免許なしで操縦できるケースがあります。
判断基準になるのは、ゴムボートであるかどうかではありません。
主に「船の長さ」「推進機関の出力」「安全構造」によって決まります。
一定の条件を満たす小型のゴムボートは、いわゆる「ミニボート」として扱われ、小型船舶操縦士免許が不要です。
一方で、船の長さやエンジン出力が基準を超える場合には、一級または二級小型船舶操縦士免許が必要になります。
エンジン付きゴムボートでも免許が不要になる条件
エンジンが付いているゴムボートでも、一定の条件をすべて満たせば、小型船舶操縦士免許は原則として不要です。
船の長さが3m未満であること
免許不要となる条件のひとつが、船の長さが3m未満であることです。
ここでいう「船の長さ」は、単純なカタログ上の全長とは異なります。
一般的には、船の長さは「全長×0.9」を目安として扱われます。
たとえば、全長3.2mのゴムボートであれば、
3.2m×0.9=2.88m
となるため、長さについては3m未満に該当する可能性があります。
ただし、すべての船が必ず全長×0.9で判断されるとは限りません。
購入予定のゴムボートについては、メーカーの仕様やJCI(日本小型船舶検査機構)などで確認しておくと安心です。
推進機関の合計出力が1.5kW未満であること
もうひとつの重要な条件が、推進機関の合計出力が1.5kW未満であることです。
一般的には「2馬力以下なら免許不要」と説明されることがありますが、正確な基準は「1.5kW未満」です。
1馬力は約0.7355kWなので、1.5kWは約2.04馬力に相当します。
そのため、市販されている一般的な2馬力船外機であれば、出力については免許不要条件に該当するケースが多くなります。
ただし、2馬力であっても、船の長さや安全構造などの条件を満たしていなければ免許が必要になる可能性があります。
プロペラによる人身傷害を防止する構造が必要
免許不要となるためには、船の長さとエンジン出力だけでなく、安全面の条件も満たす必要があります。
具体的には、プロペラによる人身傷害を防止するための構造が求められます。
該当する装置としては、キルスイッチや非常停止装置、中立ギア、遠心クラッチ、プロペラガードなどがあります。
したがって、単純に「3m未満で2馬力だから免許不要」と判断するのではなく、エンジンの安全構造も確認することが重要です。
2馬力のゴムボートなら免許不要になることが多い
釣りやレジャーでは、2馬力船外機を搭載したゴムボートがよく使われています。
2馬力船外機であれば、多くの場合は1.5kW未満に収まるため、条件次第では免許なしで操縦できます。
2馬力でも無条件で免許不要ではない
注意したいのは、「2馬力なら必ず免許不要」というわけではない点です。
免許不要になるには、
船の長さが3m未満であること。
推進機関の合計出力が1.5kW未満であること。
所定の安全構造を備えていること。
といった条件をすべて満たす必要があります。
そのため、2馬力船外機を購入するときは、ボート本体のサイズもあわせて確認しましょう。
エレキと船外機を併用するときは出力を合算する
ゴムボート釣りでは、船外機とエレキモーターを併用することがあります。
この場合は、船外機だけの出力ではなく、推進機関の合計出力で判断する必要があります。
2馬力船外機+エレキは注意が必要
たとえば、2馬力船外機だけなら1.5kW未満でも、さらに推進用の電動モーターを取り付けることで合計出力が1.5kW以上になる可能性があります。
合計出力が1.5kW以上になれば、小型船舶操縦士免許が必要になります。
「エレキは電動だから出力に含まれない」と考えないようにしましょう。
推進用として使用する電動モーターも、基本的には推進機関として判断されます。
船の長さが3m以上なら免許が必要
エンジン付きゴムボートで船の長さが3m以上になる場合は、原則として小型船舶操縦士免許が必要です。
エンジンの出力が小さくても、船の長さが基準を超えていれば免許不要にはなりません。
大きなゴムボートに2馬力船外機を付けても免許が必要になることがある
たとえば、大型のゴムボートに2馬力船外機を搭載したケースです。
エンジン出力だけを見れば1.5kW未満であっても、船の長さが3m以上であれば免許が必要になります。
そのため、
「2馬力だから免許不要」
ではなく、
「船の長さとエンジン出力の両方を確認する」
ことが重要です。
3馬力や5馬力のゴムボートには基本的に免許が必要
推進機関の合計出力が1.5kW以上になると、小型船舶操縦士免許が必要です。
そのため、一般的な3馬力以上の船外機を使用する場合は、基本的に免許が必要だと考えてよいでしょう。
3馬力以上はkW表記を確認する
たとえば、
3馬力。
5馬力。
6馬力。
8馬力。
9.9馬力。
15馬力。
20馬力。
といった船外機は、一般的に1.5kW以上となります。
ただし、制度上は馬力そのものではなくkWで判断されます。
最終的には、メーカーの仕様表に記載されている定格出力を確認することが重要です。
エンジン付きゴムボートなら二級小型船舶操縦士が一般的
免許が必要なゴムボートを海で使用する場合、多くの人が取得するのが二級小型船舶操縦士免許です。
沿岸部でのボート釣りやレジャーであれば、二級で対応できるケースが多くなります。
二級小型船舶操縦士の航行範囲
二級小型船舶操縦士は、平水区域および海岸から5海里以内を航行できます。
5海里は約9kmです。
一般的なゴムボートで沿岸部の釣りを楽しむのであれば、実用上は二級で十分なケースが多いでしょう。
ただし、免許上9km沖まで航行できるからといって、ゴムボートで実際にそこまで出ても安全という意味ではありません。
ゴムボートは小型で軽く、風や波、潮流の影響を受けやすいため、船の性能や海況を踏まえて慎重に航行範囲を判断する必要があります。
一級小型船舶操縦士が必要になるケース
より遠くの海域まで航行したい場合は、一級小型船舶操縦士が必要になります。
一級は二級のような海岸から5海里以内という航行範囲の制限がありません。
一級を持っていても船の航行区域は守る必要がある
一級免許があれば、操縦資格上の航行範囲は大きく広がります。
ただし、どの船でも自由に遠洋航海できるわけではありません。
実際に航行できる範囲は、船舶検査証書に記載された航行区域や船の性能などによっても制限されます。
また、沿海区域の外側80海里以遠を航行する場合には、一定の機関資格を持つ人を乗船させるなど、別の要件があります。
通常のゴムボートで問題になるケースはほとんどありませんが、「一級免許ならどこまででも自由に行ける」と考えないことが大切です。
湖や川なら二級湖川小出力限定という選択肢もある
海ではなく、湖や川を中心にゴムボートを使用する場合には、二級小型船舶操縦士の「湖川小出力限定」という免許もあります。
湖川小出力限定で操縦できる船
湖川小出力限定では、主に湖や川などの内水面や指定された一部の水域で、
総トン数5トン未満。
エンジン出力15kW未満。
の船を操縦できます。
15kWはおおむね20馬力程度です。
バス釣りなどで湖を中心に利用する人には選択肢になります。
一方、将来的に海でもゴムボートを使う予定があるなら、通常の二級小型船舶操縦士を取得したほうが利用できる範囲は広くなります。
特殊小型船舶操縦士ではゴムボートを操縦できない
特殊小型船舶操縦士は、水上オートバイ専用の免許です。
そのため、特殊小型船舶操縦士だけを持っていても、免許が必要な一般的なエンジン付きゴムボートを操縦することはできません。
一級や二級だけでも水上オートバイは操縦できない
逆に、一級または二級小型船舶操縦士免許を持っていても、それだけでは水上オートバイを操縦できません。
水上オートバイを操縦する場合には、特殊小型船舶操縦士免許が必要です。
ゴムボートを目的に免許を取得するなら、基本的には一級または二級を選びます。
免許と船舶検査は別の制度
エンジン付きゴムボートでは、免許と船舶検査を混同しないことが重要です。
小型船舶操縦士免許は、船を操縦する人に必要な資格です。
一方、船舶検査は、船そのものが安全基準を満たしているかを確認する制度です。
ミニボートは原則として船舶検査も不要
船の長さが3m未満で、推進機関の合計出力が1.5kW未満などの条件を満たすミニボートは、原則として小型船舶操縦士免許だけでなく、船舶検査も不要です。
一方、船の長さやエンジン出力が基準を超えると、免許だけでなく船舶検査が必要になる場合があります。
船舶登録が必要かどうかも確認する
免許や船舶検査とは別に、船舶登録が必要になるケースもあります。
船舶登録の要否は、船の長さやエンジン出力などによって異なります。
免許が必要でも船舶登録が不要な場合がある
たとえば、船の長さが3m未満でも、推進機関の出力が1.5kW以上であれば、免許と船舶検査が必要になります。
ただし、一定の出力未満であれば船舶登録は不要となるケースがあります。
そのため、
「免許が必要なら船舶登録も必ず必要」
とは限りません。
購入予定のゴムボートや船外機がある場合は、免許、船舶検査、船舶登録をそれぞれ分けて確認することが大切です。
免許不要でも海上交通ルールは守る必要がある
ミニボートで免許が不要だからといって、海上で自由に航行できるわけではありません。
免許不要のゴムボートにも、海上交通に関するルールは適用されます。
大型船の進路を妨げない
特に注意したいのが、大型船との接近です。
ミニボートは船体が小さく、波間に隠れやすいため、大型船から発見されにくい傾向があります。
大型船はすぐに停止したり急旋回したりできないため、進路上に入ると非常に危険です。
航路付近では長時間停船せず、大型船の進路を妨げないよう十分に注意しましょう。
常に周囲を確認する
航行中や釣りをしている間も、周囲の見張りが必要です。
他の船や漁具、浅瀬、岩礁などを確認しながら航行します。
スマートフォンや魚群探知機に集中しすぎて、周囲への注意がおろそかにならないようにしましょう。
免許不要の2馬力ゴムボートでも安全対策は必要
2馬力ゴムボートは免許不要で利用できるケースが多いため、手軽に始められるのがメリットです。
しかし、免許不要であることと、安全性が高いことは別問題です。
ライフジャケットを着用する
ゴムボートに乗る際は、ライフジャケットを着用しましょう。
特に海上では、転落すると風や潮流によってボートから急速に離される可能性があります。
万が一の落水に備えるためにも、体に合ったライフジャケットを着用することが重要です。
パドルやオールを用意する
エンジンには故障や燃料切れの可能性があります。
特に2馬力クラスのミニボートでは、エンジンが使えなくなると自力で岸に戻れない危険があります。
そのため、予備の推進手段としてパドルやオールを用意しておきましょう。
出航前に風と波を確認する
ゴムボートは風の影響を非常に受けやすい乗り物です。
出航時は穏やかでも、沖に出たあとに風が強くなると帰航が困難になる場合があります。
出航前には、天気予報だけでなく、風速、風向、波高、潮流なども確認しましょう。
少しでも不安がある場合には、出航を取りやめる判断も重要です。
エンジン付きゴムボートの免許を確認する方法
自分のゴムボートに免許が必要か分からない場合は、順番に条件を確認すると判断しやすくなります。
船の長さを確認する
まず、船の長さが3m未満かどうかを確認します。
カタログ上の全長だけで判断せず、制度上の船の長さをメーカーやJCIなどで確認すると確実です。
エンジンの出力を確認する
次に、船外機などの推進機関の出力を確認します。
免許不要となる基準は、合計1.5kW未満です。
1.5kWちょうどは「未満」には該当しないため、免許が必要になります。
エレキなどの補助推進機関も確認する
船外機とは別に電動モーターを搭載している場合は、それらも含めて合計出力を確認します。
2馬力船外機単体なら基準内でも、電動モーターを追加することで基準を超えることがあります。
エンジンの安全構造を確認する
最後に、キルスイッチや中立ギアなど、プロペラによる人身傷害を防止するための構造が備わっているか確認します。
すべての条件を満たして初めて、免許不要のミニボートとして扱われます。
エンジン付きゴムボートの免許に関するよくある質問
2馬力のゴムボートなら免許はいらない?
船の長さが3m未満、推進機関の合計出力が1.5kW未満、所定の安全構造を備えているなどの条件を満たせば、原則として免許は不要です。
ただし、2馬力という数字だけで判断することはできません。
3馬力のゴムボートは免許が必要?
一般的な3馬力船外機は1.5kW以上になるため、基本的には小型船舶操縦士免許が必要です。
最終的には、船外機の仕様表に記載されたkW値を確認しましょう。
5馬力のゴムボートは免許が必要?
基本的には必要です。
一般的な5馬力船外機は1.5kWを大きく上回ります。
免許だけでなく、船舶検査が必要になることも確認しておきましょう。
エレキだけなら免許はいらない?
電動モーターであっても、推進機関として使用する場合は出力によって判断されます。
エレキだから一律に免許不要になるわけではありません。
船の長さとモーターの出力を確認する必要があります。
海釣りなら何級の免許を取ればいい?
沿岸部でゴムボート釣りをするのであれば、一般的には二級小型船舶操縦士が選ばれます。
二級では、平水区域および海岸から5海里以内を航行できます。
より遠方まで航行する可能性がある場合には、一級小型船舶操縦士を検討するとよいでしょう。
まとめ
エンジン付きゴムボートで小型船舶操縦士免許が必要かどうかは、主に船の長さと推進機関の出力、安全構造によって決まります。
船の長さが3m未満で、推進機関の合計出力が1.5kW未満、さらにプロペラによる人身傷害を防止する所定の構造を備えている場合は、原則として免許不要です。
一般的な2馬力ゴムボートはこの条件に該当するケースが多いものの、2馬力だから無条件で免許不要になるわけではありません。
船の長さが3m以上、または推進機関の合計出力が1.5kW以上になる場合は、原則として小型船舶操縦士免許が必要です。
海でのレジャーや釣りで使用する場合は、二級小型船舶操縦士が一般的な選択肢になります。
また、免許の有無とは別に、船舶検査や船舶登録が必要になるケースもあります。
購入前にはゴムボート本体と船外機の仕様を確認し、免許、船舶検査、船舶登録のそれぞれについて確認しておくことが大切です。
さらに、免許不要のミニボートであっても、海上交通ルールを守り、ライフジャケットの着用や気象・海象の確認など、十分な安全対策を行いましょう。
以上、エンジン付きゴムボートに必要な免許についてでした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。















