大型船舶免許の種類について

目次

大型船舶免許とは

一般に「大型船舶免許」と呼ばれているものは、正式には海技士資格です。

海技士資格は、総トン数20トン以上の船舶に、船長、航海士、機関長、機関士、通信士などの船舶職員として乗り組むために必要となる資格です。

資格を取得し、所定の手続きを行うことで海技免状が交付されます。

ただし、「大型船舶免許」という名称の単独資格が存在するわけではありません。

用語を整理すると、次のようになります。

資格の名称

海技士

交付される証明書

海技免状

一般的な呼び方

大型船舶免許、大型免状など

海技士資格は、船を自由に操縦するためだけの免許ではなく、特定の船舶で特定の船舶職員として職務に就くための資格です。

海技士免許の種類

海技士免許は、担当する業務によって4つの系統に分かれています。

海技士(航海)

海技士(航海)は、船の操船や航海管理を担当するための資格です。

1級から6級まであります。

主な業務は次のとおりです。

  • 航海計画の作成
  • 船舶の操船
  • 船位の確認
  • 航海当直
  • レーダーや航海計器の使用
  • 気象や海象の判断
  • 貨物の積付け管理
  • 船体の安全管理
  • 緊急時の指揮

大型船の船長や航海士を目指す場合は、基本的に海技士(航海)の資格が必要です。

海技士(機関)

海技士(機関)は、船のエンジンや機械設備を管理するための資格です。

こちらも1級から6級まであります。

主な業務は次のとおりです。

  • 主機関の運転と保守
  • 発電機の管理
  • ポンプやボイラーの点検
  • 燃料や潤滑油の管理
  • 機関当直
  • 電気設備や補機の管理
  • 故障時の対応
  • 緊急時の機関操作

大型船では、操船を担当する航海部門と、エンジンや機械設備を担当する機関部門が分かれています。

そのため、海技士(航海)を持っていても、原則として機関長や機関士の職務に就くことはできません。

海技士(通信)

海技士(通信)は、船舶の無線通信業務を担当するための資格です。

1級から3級まであります。

主な業務は次のとおりです。

  • 船舶無線の運用
  • 遭難通信
  • 緊急通信
  • 安全通信
  • 他船や陸上局との連絡
  • 気象情報や航行警報の受信
  • 通信記録の管理

現在では専任の通信士を配置しない船舶もありますが、船の設備や航行区域によっては通信関係の資格が必要になります。

海技士(電子通信)

海技士(電子通信)は、GMDSSをはじめとする現代の船舶通信設備に対応する資格です。

1級から4級まであります。

主に次のような設備や業務に関係します。

  • 衛星通信設備
  • VHF無線
  • MF・HF無線
  • デジタル選択呼出し
  • 遭難警報設備
  • 海上安全情報の受信
  • 非常用位置指示無線標識
  • 通信設備の保守管理

海技士免許は、航海6区分、機関6区分、通信3区分、電子通信4区分の合計19区分です。

すべての系統で1級が最上位です。

総トン数20トン以上でも小型船舶に含まれる場合がある

一般的には、総トン数20トン未満の船が小型船舶、20トン以上の船が大型船舶として扱われます。

ただし、法律上は例外があります。

プレジャーボートに関する例外

総トン数20トン以上であっても、一定の条件を満たすプレジャーボートは小型船舶として扱われます。

主な条件は次のとおりです。

  • 長さが24メートル未満である
  • 1人で操縦できる構造である
  • スポーツやレクリエーション専用である
  • 漁業や旅客運送などの業務に使用しない

そのため、20トン以上の船舶すべてに海技士免許が必要になるわけではありません。

小型船舶は原則として総トン数20トン未満ですが、一定の条件を満たす長さ24メートル未満のプレジャーボートは、20トン以上でも小型船舶として扱われます。

海技士免許で乗れる船は級だけでは決まらない

海技士免許は、自動車免許のように「この免許があれば、この大きさまでの船を運転できる」という単純な制度ではありません。

実際に必要となる資格は、船舶や職務の条件によって決まります。

必要資格を決める主な条件

  • 船舶の総トン数
  • 航行区域
  • 船舶の用途
  • 商船か漁船か
  • 機関の種類
  • 機関出力
  • 船長、航海士、機関長、機関士などの職務
  • 一等航海士や二等航海士などの役職
  • 海技免状に付された限定

同じ船であっても、船長に必要な免許と航海士に必要な免許は異なる場合があります。

また、同じ総トン数の船でも、国内沿岸を航行する場合と海外まで航行する場合では、必要な資格が変わることがあります。

海技士の級と船内役職の違い

海技士には1級から6級までありますが、資格の級と船内での役職は別のものです。

例えば、3級海技士を取得したからといって、必ず三等航海士になるわけではありません。

同様に、1級海技士を持っているからといって、必ず船長になれるわけでもありません。

海技士の級は資格の等級を表し、一等航海士、二等航海士、船長などは船内での職務や役職を表します。

船長になるために必要な要素

必要な海技士免許を持っていても、実際に船長として任命されるとは限りません。

船長になるには、免許以外にも次のような要素が関係します。

  • 乗船経験
  • 船種ごとの経験
  • 船会社の人事基準
  • 社内訓練
  • 安全管理能力
  • 指揮能力
  • 船会社からの選任

海技士1級を取得していても、直ちに大型船の船長になれるわけではありません。

海技士の等級ごとの目安

海技士(航海)と海技士(機関)の等級は、一般的に次のようなイメージで説明されます。

6級海技士

比較的小規模な内航船、漁船、作業船などで、船長、航海士、機関長、機関士を目指す際の入口となることが多い資格です。

5級・4級海技士

内航貨物船、旅客船、漁船、作業船などで用いられることが多い資格です。

3級海技士

大型商船や外航船で、航海士や機関士として働くための代表的な資格です。

商船系大学や海上技術系の教育機関では、3級海技士を中心とした養成課程が設けられている場合があります。

2級・1級海技士

大型船や外航船で、上級航海士、船長、上級機関士、機関長などを目指す際に関係する上位資格です。

ただし、これらは一般的なキャリアイメージです。

法的な乗船可能範囲は、船舶の総トン数、航行区域、機関出力、担当職務などをもとに判断されます。

海技士(機関)は機関出力が重要

海技士(航海)では、船舶の総トン数や航行区域が重要になります。

一方、海技士(機関)では、主機関の出力が特に重要な判断基準です。

機関系資格で確認される主な項目

  • 船舶の航行区域
  • 主機関の出力
  • 機関長か機関士か
  • 機関の種類
  • 海技免状に付された限定

船の総トン数が同じであっても、搭載されている機関の出力によって必要資格が変わることがあります。

内燃機関限定とは

海技士(機関)の免状には、職務範囲が内燃機関船に限定される場合があります。

内燃機関とは、主にディーゼルエンジンなどを指します。

実際に乗船できる船舶を判断する際は、資格の級だけでなく、海技免状に記載されている限定事項も確認する必要があります。

通信・電子通信資格の注意点

海技士(通信)と海技士(電子通信)は、船舶の通信設備や航行海域に応じて必要になります。

ただし、必要となる資格は、船の設備やGMDSSの適用状況によって異なります。

関係する資格や証明

免許申請や乗船にあたっては、海技士資格だけでなく、次のような資格や証明が関係する場合があります。

  • 無線従事者免許
  • 船舶局無線従事者証明
  • GMDSSに対応する資格
  • 海技免状の区分に応じた要件

必要な資格は一律ではないため、受験する海技士区分や、乗船予定の船舶ごとに確認する必要があります。

海技士国家試験の内容

海技士国家試験は、資格の種類によって試験形式が異なります。

航海・機関

海技士(航海)と海技士(機関)は、原則として次の試験を受けます。

  • 筆記試験
  • 口述試験
  • 身体検査

ただし、6級海技士には、受験方法や区分によって筆記試験のみとなる場合があります。

通信・電子通信

海技士(通信)と海技士(電子通信)は、基本的に筆記試験です。

免許取得には、身体要件や関係する無線資格なども必要になります。

養成施設修了者の試験免除

登録された船舶職員養成施設の課程を修了した場合、一定の条件を満たすことで筆記試験が免除されることがあります。

すべての受験者が同じ形式で国家試験を受けるわけではありません。

海技士免許の取得に必要な乗船履歴

海技士免許の取得には、原則として所定の乗船履歴が必要です。

乗船履歴とは、単に船に乗っていた期間だけを意味するものではありません。

乗船履歴で確認される内容

  • 乗船した船舶の種類
  • 総トン数
  • 機関出力
  • 航行区域
  • 担当した職務
  • 乗船期間
  • 実務経験の内容

必要な乗船履歴は、受験する資格区分や級によって異なります。

独学だけで取得できるわけではない

海技士試験の学科は独学で学ぶこともできます。

しかし、海技士免許の取得には、学科試験合格だけでなく、次の条件を満たす必要があります。

  • 所定の乗船履歴
  • 国家試験
  • 身体検査
  • 海技免許講習
  • 免許申請

学科試験に合格しただけで、すぐに海技免状が交付されるわけではありません。

海技免許講習

海技士国家試験に合格しただけでは、原則として海技免状は交付されません。

資格区分に応じた海技免許講習を修了する必要があります。

主な講習内容

資格によって異なりますが、次のような講習があります。

  • 救命講習
  • 消火講習
  • レーダー講習
  • 機関救命講習
  • 船舶の安全運航に関する講習

学校や養成施設の課程内で必要な講習を修了している場合は、別途受講が不要となることがあります。

海技免状の有効期間と更新

海技免状の有効期間は5年間です。

引き続き船舶職員として乗船するためには、有効期間内に更新手続きを行う必要があります。

更新に必要な主な条件

更新時には、身体適性基準を満たしたうえで、次のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 海技免状更新講習を修了する
  • 所定の乗船履歴がある
  • 同等以上の知識や経験があると認められる職務に従事している

更新申請は、原則として有効期間満了日の1年前から行えます。

乗船履歴がなくても更新できる場合がある

乗船履歴がない場合でも、更新講習を受講することで更新できるケースがあります。

一定期間船に乗っていなければ更新できない、というわけではありません。

有効期限を過ぎた場合

有効期限を過ぎると、海技免状は失効します。

失効した状態では、海技免状を必要とする船舶職員として乗船することはできません。

再び有効な免状を取得するには、失効再交付講習を受けたうえで、再交付手続きを行う必要があります。

小型船舶操縦士免許との違い

海技士免許と小型船舶操縦士免許は、基本的に別の資格制度です。

海技士免許

主に船長、航海士、機関長、機関士などの船舶職員として乗船するための資格です。

小型船舶操縦士免許

主にプレジャーボート、釣り船、水上バイクなどの小型船舶を操縦するための資格です。

小型船舶操縦士免許には、次の3種類があります。

  • 1級小型船舶操縦士
  • 2級小型船舶操縦士
  • 特殊小型船舶操縦士

1級小型船舶操縦士

1級小型船舶操縦士には、免許上の航行区域制限がありません。

ただし、実際に航行できる範囲は、免許だけで決まるものではありません。

実際の航行で確認される条件

  • 船舶検査証書上の航行区域
  • 船体の構造
  • 救命設備
  • 無線設備
  • 燃料
  • 国際航海に関する手続き
  • 気象や海象
  • 船長の能力

1級免許を持っていても、すべての小型船で自由に世界中を航行できるわけではありません。

2級小型船舶操縦士

2級小型船舶操縦士は、原則として次の水域で操縦できます。

  • 平水区域
  • 海岸から5海里以内の水域

5海里は約9.26キロメートルです。

特殊小型船舶操縦士

特殊小型船舶操縦士は、水上バイク専用の免許です。

1級または2級小型船舶操縦士免許だけでは、原則として水上バイクを操縦できません。

ただし、旧制度で取得した免状には、経過措置による例外がある場合があります。

海技士免許だけで小型船舶を操縦できるとは限らない

現行制度では、海技士免許と小型船舶操縦士免許は別系統の資格です。

そのため、海技士免許を持っているからといって、すべての小型船舶を自由に操縦できるわけではありません。

ただし、古い海技免状や旧制度の資格には、現在の小型船舶操縦士資格への読み替えや経過措置が適用される場合があります。

古い免状を保有している場合は、地方運輸局などに個別確認する必要があります。

特定操縦免許

小型旅客船や遊漁船などで、人を運送する船舶の船長になる場合は、通常の1級または2級小型船舶操縦士免許に加えて、特定操縦免許が必要です。

特定操縦免許が必要となる主なケース

  • 小型旅客船の船長
  • 遊漁船の船長
  • 旅客を運送する小型船舶の船長

家族や友人を無償でプレジャーボートに乗せるだけで、直ちに特定操縦免許が必要になるわけではありません。

新制度の施行時期

新しい特定操縦免許制度は、2024年4月1日に施行されました。

新制度では、必要な講習や乗船履歴に応じて、操船できる区域に制限が付く場合があります。

一定の乗船履歴がない場合は、平水区域に限定されることがあります。

沿海区域以遠で船長を務めるためには、限定解除が必要になる場合があります。

旧制度の経過措置

旧制度の特定操縦免許に関する経過措置は、2026年3月31日で終了しています。

旧制度の特定操縦免許を持っているだけでは、現在もそのまま小型旅客船や遊漁船の船長として乗船できるとは限りません。

旧免許を保有している場合は、新制度への移行手続きが完了しているか確認する必要があります。

船員全員に海技士免許が必要なわけではない

大型船、フェリー、客船で働く場合でも、すべての乗組員に海技士免許が必要なわけではありません。

海技士免許が必要になるのは、主に法律上の船舶職員として配置される人です。

海技士免許が必要となる主な職種

  • 船長
  • 航海士
  • 機関長
  • 機関士
  • 通信長
  • 通信士

海技士免許が不要な場合がある職種

  • 甲板員
  • 機関員
  • 司厨員
  • 客室担当者
  • サービススタッフ
  • 事務部員

ただし、海技士免許が不要な職種でも、船員手帳、健康証明、安全教育、法定講習などが必要になる場合があります。

外航船を目指す場合の代表的な資格

大型外航船の航海士や機関士を目指す場合、3級海技士からキャリアを始めるルートが代表的です。

商船系大学や海上技術系の教育機関では、3級海技士を中心とした養成課程が設けられている場合があります。

ただし、すべての外航船員が必ず3級から始めるわけではありません。

採用区分、教育機関、船会社、船種によって取得ルートは異なります。

3級海技士は、外航船の航海士や機関士を目指す代表的な資格の一つです。

まとめ

一般に大型船舶免許と呼ばれているものは、正式には海技士資格です。

海技士免許には、航海、機関、通信、電子通信の4系統があり、合計19区分に分かれています。

必要な資格は、単純に船の大きさだけで決まるものではありません。

船舶の総トン数、航行区域、機関出力、担当職務、船種、海技免状の限定事項などを総合的に確認する必要があります。

また、総トン数20トン以上であっても、一定の条件を満たすプレジャーボートは小型船舶として扱われる場合があります。

海技士免許の取得には、原則として所定の乗船履歴、国家試験、身体検査、海技免許講習、免許申請が必要です。

海技免状の有効期間は5年間であり、継続して船舶職員として乗船するためには更新手続きを行わなければなりません。

小型旅客船や遊漁船の船長を務める場合は、特定操縦免許が必要になることがあります。

旧制度の特定操縦免許に関する経過措置は2026年3月31日に終了しているため、旧免許を保有している場合は新制度への移行状況を確認することが重要です。

実際に必要な資格を判断する際は、船舶の総トン数、航行区域、機関出力、担当職務、免状の限定事項を確認し、地方運輸局や海事関係の教育機関に相談すると確実です。

以上、大型船舶免許の種類についてでした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

取り扱い中古船一覧

船の修理・重整備・販売のご依頼は、
東備ヤンマー株式会社にお任せください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次